Q7.わが社では、賃金規程は、就業規則と一体として、労働基準監督署に届け出をしております。他に、内規のようなものも、届け出は必要なのでしょうか?それとも、社内に整備しておけばよろしいのでしょうか?就業規則の一部規程として届出が必要になる付属規程や内規について、教えてください。

<A>
就業規則の記載事項に関する規程について、就業規則の一部、付属規程として届出をする必要があります。
就業規則の一部として該当しない内容の規程であれば、届出の必要はありません。

例えば、在宅勤務時の就業等に関する内容を定めた「テレワーク規程」の場合、就業規則の一部として該当するため、届出をする必要があります。
福利厚生施設の管理方法や管理者に対する内容に関する「福利厚生施設管理規程」の場合、就業規則の一部として、該当しない規程ですので、届出は不要です。

内規について、就業規則の記載事項に関する内容を就業規則の追記として、詳細を定めている場合、就業規則の一部として届出が必要ですが、内規が、「社内のルール」として運用できる内容のものであり、就業規則の一部として該当しない場合、届出は不要です。

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