Q3.社員がメンタル不全で傷病手当金を受給しており、来月末に退職する予定です。

 

Q3
社員がメンタル不全で傷病手当金を受給しており、来月末に退職する予定です。まだ入社後半年ですが、退職後も、傷病手当金は支給されるのでしょうか?

A

次の2点を満たしている場合には、会社を退職後(資格喪失後)も、引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません)

継続1年以上の被保険者期間がある場合の解釈ですが、現会社で半年の被保険者期間であっても、その前の会社と継続して、(被保険者期間が1日もあかないこと)1年以上あれば、退職後の受給要件を満たします。また、この被保険者期間は、協会けんぽと、組合けんぽといったように保険者が異なっていても認められます。(当たり前ですが、保険者が国民健康保険は該当しません)
1日もあかず被保険者期間が継続するということは、前職を退職した翌日に、現会社に入社しているという意味です。
傷病手当金の受給は、同一の傷病については、支給を開始した日から、最長1年6ヶ月間です。実際に受給した期間ではなく、受給開始日から(カレンダーでみて)1年6ヶ月後に受給期間が満了します。

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