Q12.今年4月1日から中小企業でも法定時間外労働に対する割増率が変わると聞いています。

A12.大企業ではすでに2010(平成22)年4月1日から施行され、中小企業では当面の間は適用猶予でしたが、この4月1日からは会社の業種・規模・従業員数などを問わず、適用されます。
1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます(労働基準法第37条)。
<4月1日以降>
➀法廷内残業 1日8時間・1週間40時間の範囲内:割増不要(通常の賃金)
②法廷時間外残業が1か月の法廷時間外労働時間が60時間以内:25%
③法廷時間外残業が1か月の法廷時間外労働時間が60時間以上:50%
残業時間が60時間を超え、さらに深夜労働を行なった場合は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となり、注意が必要です。

それに伴い、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
4月1日以降、中小企業でも割増賃金率の引き上げ、労働者の健康への配慮や割増しによる人件費の削減を目的に代替休暇の利用の導入などに伴い、就業規則の変更が必要となる場合があります。早いうちにぜひ内容のご確認をお勧めいたします。

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