<A>
就業規則の記載事項に関する規程について、就業規則の一部、付属規程として届出をする必要があります。
就業規則の一部として該当しない内容の規程であれば、届出の必要はありません。
例えば、在宅勤務時の就業等に関する内容を定めた「テレワーク規程」の場合、就業規則の一部として該当するため、届出をする必要があります。
福利厚生施設の管理方法や管理者に対する内容に関する「福利厚生施設管理規程」の場合、就業規則の一部として、該当しない規程ですので、届出は不要です。
内規について、就業規則の記載事項に関する内容を就業規則の追記として、詳細を定めている場合、就業規則の一部として届出が必要ですが、内規が、「社内のルール」として運用できる内容のものであり、就業規則の一部として該当しない場合、届出は不要です。