Q1.社員が、会社を9月末に退職して、雇用保険の失業給付を受給する予定です。

 

Q1
社員が、会社を9月末に退職して、雇用保険の失業給付を受給する予定です。
月給が比較的高い社員で、雇用保険の限度額にかかるといわれています。
実際の支給はいくらになるか会社も知っておきたいです。
またその限度額は、変更するのでしょうか?

A

雇用保険の「失業給付」には年齢ごとの限度額があり、その額は、毎年8月1日に見直されます。
失業したときの給付を雇用保険の「基本手当」といい、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。
この「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

<基本手当日額の上限額> ※2019年3月18日改定額
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
①29歳以下     6,755円
②30歳~44歳    7,505円
③45歳~59歳   8,260円
④60歳~64歳   7,087円

この「基本手当日額」は離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

<賃金日額の上限額> ※2019年3月18日改定額
①29歳以下     13,510円 (概ね月給405,300円が上限)
②30歳~44歳    15,010円 (概ね月給450,300円が上限)
③45歳~59歳   16,520円 (概ね月給495,600円が上限)
④60歳~64歳   15,750円 (概ね月給472,500円が上限)

(例)
もし、社員の年齢50歳、月給60万円であれば限度額にかかりますので、基本手当日額は、8,260円となります。
50歳で、勤続8年、会社が倒産した場合は、8,260円×240日=1,982,400円
50際で、勤続8年、自己都合の場合は、8,260円×90日=743,400円

<会社が倒産・解雇など場合等の所定給付日数>

※補足2 受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数

<自己都合や定年退職等の場合の所定給付日数>

<障害者等就職困難者>

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