Q8.わが社は、社長を筆頭に、喫煙を好む従業員が比較的多く、喫煙場所を1階の玄関脇スペース(屋外)と、廊下の奥の隅に灰皿をおき、ベランダ側の窓を開放して、喫煙スペースにしています。 企業として、2020年4月施行の「受動喫煙防止対策」において問題がありますか? この対策について、教えてください。

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2020年4月1日より、望まない受動喫煙防止を図るため、「改正健康増進法」が施行されました。
多数の人が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止すると定められています。

2人以上の人が利用する施設は、原則「屋内禁煙」となります。
そして、学校・病院・児童福祉施設等の敷地内は禁煙です。
ただし、レストラン・カフェ等の飲食店等の施設は、基準を満たした喫煙室を設置することで屋内での喫煙は可能となります。
なお、施設の一部に喫煙室を設置する場合は、喫煙室の出入口に標識を掲示することが義務づけられています。
従いまして、企業の施設内において、喫煙室を設置しなければならず、廊下奥の喫煙スペースは認められません。
技術的基準に沿って、喫煙室を設置してください。

□喫煙室の技術的基準について
①喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
②たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流失しないよう、壁・天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

□屋外に喫煙所を設置する場合の配慮義務について
屋外の喫煙設置に関する規制は、法律や条例では設けられておらず、屋外の敷地に喫煙所を設置することは可能です。
しかし、喫煙場所を設置する際は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法律で義務づけられています。

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